基本情報技術者試験過去問 令和8年度(2026年)科目A問20
A社は,自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって,業務システムの開発をC社に委託することを検討している。A社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。
なお,B社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。
選択肢
- ア:C社と守秘義務契約を締結したとしても,C社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
- イ:納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。
- ウ:納品された業務フロー図を印刷し,社内資料としてA社の社員に配布することはできない。
- エ:バックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A 社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
契約で著作権がA社に譲渡されていても、著作者人格権は原則としてB社側に残ります。著作者人格権の一つである氏名表示権により、業務フロー図に記載された作成者名(B社名)をA社名へ変更することは、B社の同意がない限りできません。
Point
著作権は契約で譲渡できる一方、著作者人格権は原則として譲渡できない点を理解しているかを確認する問題です。
解くために必要な知識
この問題を解くには、著作権(財産権)と著作者人格権の違いを理解しておく必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 著作権 | 著作物を利用(複製、配布、第三者提供など)することを管理できる権利です。契約で譲渡できます。 |
| 著作者人格権 | 著作者の人格的利益を守る権利です。原則として譲渡できません。 |
| 氏名表示権 | 著作物に著作者名を表示するか、どう表示するかを決める権利です。 |
著作権譲渡と著作者人格権の関係
著作権(財産権)
- 契約でA社に譲渡されていれば、A社は権利者として利用(複製、配布、第三者提供など)を行えます。
著作者人格権
-
契約に特段の記述がない場合、著作者側(本問ではB社側)に残るのが原則です。
-
その結果、次のような行為は制約になり得ます。
- 著作者名(作成者名)の表示の変更(氏名表示権)
- 著作物の無断改変(同一性保持権に関わる可能性)
守秘義務契約(NDA)との関係
-
NDAは秘密情報の目的外利用や第三者開示を制限する契約であり、著作権の帰属(誰が著作権者か)とは別の論点です。
-
そのため、著作権の観点で可能でも、NDAなど別契約で制限される可能性はあります。
問題の解法手順
問題文の条件から、できることと制約になることを切り分けます。
問題文から読み取る条件
契約にあること
- 著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があります。
契約にないこと
- 著作者人格権について特段の記述がありません。
判断の進め方
1. 著作権(財産権)に関わる行為かを確認します
-
複製(印刷、バックアップなど)
-
配布(社内配布など)
-
第三者への提供(C社への提示、電子データ提供など)
これらは著作権(財産権)の範囲の論点になりやすく、著作権がA社に譲渡されている前提では原則として可能です。
2. 著作者人格権に関わる行為かを確認します
-
著作者名の表示を変える(氏名表示権)
-
内容の改変(同一性保持権に関わる可能性)
契約に著作者人格権の扱いが書かれていないため、著作者人格権はB社側に残るのが原則です。このため、著作者名の変更は制約になり得ます。
各選択肢の結論
| 選択肢 | 行為の内容 | 関係する権利 | 結論 |
|---|---|---|---|
| ア | 電子データをC社に提供する | 著作権(提供、複製など) | 著作権がA社にあるので可能と考えられます |
| イ | B社名をA社名に変更する | 著作者人格権(氏名表示権) | B社の同意なしでは不可 |
| ウ | 印刷して社内配布する | 著作権(複製権など) | 著作権がA社にあるので可能と考えられます |
| エ | バックアップとして複製して保管する | 著作権(複製権など) | 著作権がA社にあるので可能と考えられます |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
電子データをC社に提供することは、著作権にもとづく利用(提供、複製など)に当たります。問題文では著作権がA社に譲渡されているため、提供できると考えられます。
- イ:正解
作成者名として記載されたB社名をA社名に変更する行為は、著作者人格権の氏名表示権に関わります。著作者人格権について契約に特段の記述がないためB社に残っていると考えられ、B社の同意なしに変更できないため制約として適切です。
- ウ:不正解
印刷して社内資料として配布する行為は、複製権など著作権にもとづく利用に当たります。著作権がA社に譲渡されているため、社内配布はできると考えられます。
- エ:不正解
バックアップ目的で複製して、A社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管する行為は、複製権など著作権にもとづく利用に当たります。著作権がA社に譲渡されているため、保管はできると考えられます。
まとめ
契約で著作権がA社に譲渡されていても、著作者人格権は原則としてB社側に残ります。著作者人格権の一つである氏名表示権により、業務フロー図に記載された作成者名(B社名)をA社名へ変更することは、B社の同意がない限りできません。
電子データをC社に提供することは、著作権にもとづく利用(提供、複製など)に当たります。問題文では著作権がA社に譲渡されているため、提供できると考えられます。
作成者名として記載されたB社名をA社名に変更する行為は、著作者人格権の氏名表示権に関わります。著作者人格権について契約に特段の記述がないためB社に残っていると考えられ、B社の同意なしに変更できないため制約として適切です。
印刷して社内資料として配布する行為は、複製権など著作権にもとづく利用に当たります。著作権がA社に譲渡されているため、社内配布はできると考えられます。
バックアップ目的で複製して、A社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管する行為は、複製権など著作権にもとづく利用に当たります。著作権がA社に譲渡されているため、保管はできると考えられます。